経費にできるもの・できないもの

事業を行い収入を得るために必要な費用は「経費」として申告することで、所得税や住民税等の税金を減らすことができます。
必要以上に税金を払いすぎることのないように、経費にできるもの・できないものをしっかり理解しておきましょう。

家事(プライベート)・事業兼用の費用

事業内容・形態にもよりますが、必要経費には家賃や水道光熱費、電話料金や車に関わる費用等も含まれます。
個人事業の場合はこれらを家事・事業兼用で使用する方もいるでしょう。
管理人も自宅兼事業所としているため、家賃・電気料金・インターネット回線利用料・プロバイダ利用料は兼用になっています。

ですが発生した家賃等の金額を全額経費として計上するわけにはいきません。
事業の経費として計上できるのはあくまで事業用に使用した分だけですので、事業での使用割合に応じて費用を按分(あんぶん)する必要があります。

これらの費用の仕訳方法については按分費用の仕訳のページ(準備中)をご確認ください。

使用割合の決め方

使用割合の決め方には特に決まったルールはありません。
使用面積や使用時間、使用頻度等をもとに自分で割合を決めます。ただし、税務署から説明を求められる場合がありますので、その割合とした合理的な根拠を説明できるようにしておきましょう。

一般的な使用割合決定の基準には以下の項目を使用します。

家賃、共益費、礼金、仲介手数料、火災保険料等
床面積
(厳密に計算しなくても、4部屋のうち1部屋を事業に使ってるから25%、とかでOK)
電気料金
使用時間、電気用品の数、床面積
ガス代、水道代
使用時間、使用回数
電話料金
使用時間、使用回数
自動車関連税、ガソリン代、自動車保険料等
使用時間、走行距離

敷金と礼金について

一般的に新しく事業所を借りる場合、家賃や仲介手数料の他に「敷金」および「礼金」が発生します。
同じような費用に見えますが、会計上の扱い方はまったく異なるため注意してください。

敷金

敷金は戻ってくる前提で預けるお金なので、費用(経費)ではなく資産として処理します。(勘定科目は「敷金」または「差入保証金」)
また、退去時には敷金から物件の原状回復費用を支払い、残金が(あれば)返ってきますのでその仕訳を行うことになります。

礼金

礼金は、その金額が20万円未満か20万円以上かによって仕訳処理が異なります。

20万円未満の場合
一括して費用として処理できる
勘定科目は「地代家賃」
20万円以上の場合
費用ではなく資産として処理し、賃貸する期間または5年間で減価償却する
勘定科目は「長期前払費用」

また、契約更新の際に発生する更新料も、礼金と同じく金額が20万円未満なら「地代家賃」、20万円以上なら「長期前払費用」として処理します。

具体的な仕訳方法については賃貸物件契約時の仕訳のページ(準備中)をご確認ください。

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