失業給付は、退職し再就職活動を行う人(雇用保険の被保険者)が、安心して就職活動を行えるように支給されるものです。
ただし、退職後自分でハローワークに行って求職申込みの手続きを行う必要があるほか、失業給付を受けるための条件もあります。
基本手当の所定給付日数のうち3分の1以上の日数が残っているうちに再就職したり事業を開始すると、就業促進手当のうちの1つ「再就職手当」が貰えます。
ただし、再就職手当の金額は残っている基本手当の40%または50%となるため、基本手当受給終了まで求職活動を行って基本手当をフルに貰った方が金額は大きいです。
※誤解のないよう追記しますが、再就職の意志のない方に基本手当の受給を勧めているわけではありません
再就職の意志がないのに失業給付の基本手当を受給するのは不正受給となりますのでご注意ください
ここでは、個人事業を開始した場合の再就職手当について説明します。
まず、個人事業を開始して再就職手当を受け取るためには以下の条件を満たす必要があります。
上記の各項目のうち、「自立することができる」かどうかについては判断基準が曖昧で、自分の場合はどうなのかがわかりづらく不安なところですね。
ハローワークの方に確認したところ、事業内容にもよるかと思いますが、個人事業の場合は基本的に「開業届のコピー」と「事業所の実在が確認できる書類」(インターネット開業の場合はサイトをプリントアウトしたものでも可)を提出すればそれで認めてもらえるようです。
ハローワークの規模にもよりますが、ハローワーク内に再就職手当用の相談窓口が設置されているかと思いますのでそちらで申請を行います。
個人事業の場合、事業開始日(事業の準備を開始した日ではなく、開業届に記載した開業日)から1か月以内に
をハローワークに提出します。
再就職手当支給申請書の用紙を貰いに行くついでに、一度ハローワークの方に申請について話を聞いてみるとよいでしょう。
約1か月の調査期間後、支給されるかどうかが決定し、ハローワークより結果が郵送されてきます。
再就職手当で支給される金額は、事業の準備を開始した日の時点での支給残日数によって変わります。
基本手当日額の計算方法については説明を省略します。
例えば、所定給付日数が90日の場合、60日以上を残して事業の準備を始めれば、支給残日数分の基本手当の50%を再就職手当として受け取ることができます。
尚、雇用保険法により失業給付金は非課税であることが定められていますので、通常の基本手当はもちろん、再就職手当等の就業促進手当を受給した場合も確定申告の際に所得として申告する必要はありません。
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