青色申告の申請

青色申告で確定申告を行うためには税務署に書類を提出しなければなりません。

提出期限を1日でも遅れると、その年の分の確定申告を青色申告で行うことができなくなってしまうため、青色申告を行いたい場合は早めに提出しましょう。
新規開業の場合は開業時に開業届と合わせて提出することをおすすめします。

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所得税の青色申告承認申請書

青色申告で様々な特典を受けるためには、この書類を税務署に提出します。
青色申告の特典については青色申告と白色申告のページをご確認ください。

様式ダウンロード: 所得税の青色申告承認申請手続 - 国税庁
提出期限: 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
(1月16日以後新たに事業を開始した場合は事業開始等の日から2か月以内)

記入例

以下に所得税の青色申告承認申請書の記入例を載せます。
わかりやすくするため赤字で記入していますが、実際は黒のボールペン等で記入してください。

所得税の青色申告承認申請書の書き方(サンプル)

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簿記方式と備付帳簿名

簿記方式
青色申告で65万円の控除を受けるためには「複式簿記」を選択する必要があります。「簡易簿記」を選択すると帳簿つけは少し簡単になりますが、受けられる控除額が10万円になってしまいます。
会計ソフトを使って帳簿を作成する場合は複式簿記も簡易簿記も難易度に違いはほとんどありませんので、ぜひ「複式簿記」を選択してください。
尚、青色申告にはもうひとつ、「現金式簡易簿記」というものがありますが、現金式簡易簿記の場合は別の届出書類(「所得税の青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」)が必要です。
青色申告の種類と特典については青色申告と白色申告のページをご確認ください。
備付帳簿名
基本的にはここで○をつけた帳簿を、会計期間(1月1日〜12月31日)毎に紙で7年間保管することになります(会計ソフトで帳簿つけを行う場合は印刷して保管、ただし事前に税務署に申請しておけば紙でなくデータで保存することも可能)。
税務調査の際に帳簿の提示を求められる場合がありますが、確定申告の際にこちらから提出する必要等はないです。
複式簿記で65万円の控除を受けるために最低限必要な帳簿は主要簿である「総勘定元帳」「仕訳帳」の2つ。
固定資産がある場合は「固定資産台帳」も必要となります。
開業したばかりで何の帳簿が必要になるかまだわからない、という方はとりあえず「総勘定元帳」「仕訳帳」「固定資産台帳」に○をつけて提出しておけばOKです。
その他よく使われる「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」等の補助簿は、それぞれの事業形態によって要・不要を判断してください。
○をつけたけどやっぱり事業に必要のない帳簿だったため作らなかった、という場合でも特に問題はありませんので、これらの補助簿についてはあまり悩まなくても大丈夫です。
会計ソフトを使っていれば仕訳帳に入力するだけで関連する補助簿が自動的に作成されるかと思いますので、○をつけなかった帳簿(補助簿)でも自身が事業の会計状況を把握するため必要に応じて印刷し保管しておくことをおすすめします。
各帳簿について詳しくは仕訳の基礎のページをご確認ください。

書類の提出先

提出先は、納税地を所轄する税務署となります。
税務署への提出の流れおよび税務署に提出するその他の書類については、STEP4.税務署への届出のページをご確認ください。

途中から青色申告に変える場合

前期(去年)まで白色で確定申告を行っていた事業主の方が当期(今年)から青色申告に変更したい場合も、青色申告承認申請書を提出すればOKです。
その場合、年の途中まで白色申告で、途中から青色申告ということにはなりません。
上記の提出期限までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年の1月1日〜12月31日までの事業所得は全て青色申告にて確定申告することとなります。

ただし、上記の提出期限を過ぎた場合は青色申告の適用は来期(来年)からとなってしまいますので注意してください。

今まで開業届を出さずに白色申告で確定申告を行ってきて、途中から青色申告に変更したい場合は、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と青色申告承認申請書を提出します。
ただし、今まで白色申告で(=事業所得として)確定申告を行っていたということは、開業届を出していなくても事実上開業していたということになりますので、事実上の開業日まで遡った日付で開業届を出しましょう。
2か月を超えて開業日を遡り、かつ3月15日以降に提出する場合は青色申告承認申請書の提出期限を過ぎてしまいますので、青色申告の適用は来期(来年)からとなります。

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