青色申告で確定申告を行うためには税務署に書類を提出しなければなりません。
提出期限を1日でも遅れると、その年の分の確定申告を青色申告で行うことができなくなってしまうため、青色申告を行いたい場合は早めに提出しましょう。
新規開業の場合は開業時に開業届と合わせて提出することをおすすめします。
青色申告で様々な特典を受けるためには、この書類を税務署に提出します。
青色申告の特典については青色申告と白色申告のページをご確認ください。
様式ダウンロード: | 所得税の青色申告承認申請手続 - 国税庁 |
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提出期限: | 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで (1月16日以後新たに事業を開始した場合は事業開始等の日から2か月以内) |
提出先は、納税地を所轄する税務署となります。
税務署への提出の流れおよび税務署に提出するその他の書類については、STEP4.税務署への届出のページをご確認ください。
前期(去年)まで白色で確定申告を行っていた事業主の方が当期(今年)から青色申告に変更したい場合も、青色申告承認申請書を提出すればOKです。
その場合、年の途中まで白色申告で、途中から青色申告ということにはなりません。
上記の提出期限までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年の1月1日〜12月31日までの事業所得は全て青色申告にて確定申告することとなります。
ただし、上記の提出期限を過ぎた場合は青色申告の適用は来期(来年)からとなってしまいますので注意してください。
今まで開業届を出さずに白色申告で確定申告を行ってきて、途中から青色申告に変更したい場合は、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と青色申告承認申請書を提出します。
ただし、今まで白色申告で(=事業所得として)確定申告を行っていたということは、開業届を出していなくても事実上開業していたということになりますので、事実上の開業日まで遡った日付で開業届を出しましょう。
2か月を超えて開業日を遡り、かつ3月15日以降に提出する場合は青色申告承認申請書の提出期限を過ぎてしまいますので、青色申告の適用は来期(来年)からとなります。
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