STEP4では税務署への届出について記載しましたが、それとは別に自治体(都道府県)へも開業の届出をする必要があります。
各自治体(都道府県)によってルールは異なりますが、税務署への届出と同じく開業から何日以内、と提出期限が決まっているため忘れないようにしましょう。
自治体(都道府県)への開業時の提出書類はこの1種類だけです。
尚、自治体(都道府県)によって書類名称、書式、提出先、提出期限が異なります。このページに記載しているのは「東京都」の場合ですのでご注意ください。
様式ダウンロード: | 事業開始(廃止)等申告書 - 東京都主税局 |
---|---|
提出期限: | 事業の開始等の事実があった日から15日以内 |
以下に事業開始(廃止)等申告書の記入例を載せます。
自治体(都道府県)によって書式が異なる場合もありますが、大体同じだと思います。記入例は東京都の場合です。
わかりやすくするため赤字で記入していますが、実際は黒のボールペン等で記入してください。
↑クリックで拡大表示↑
事業の種類欄を書く際は総務省統計局の「日本標準産業分類」を参考にするとよいでしょう。
複数の業種を行う事業を考えている場合は、メインとなる事業内容の業種を記入すればよいです。
東京都の場合ですが、事業開始の申告については東京都都税条例第26条により義務付けられています。
条例第26条を要約すると、「事業税の納税義務者は事業を開始してから15日以内に申告しなければならない」というもの。
ただし、申告しなかった場合の罰則は規定されておらず、また事業税には年間290万円の事業主控除があるため所得が290万円を超えない限り支払の必要がありません。
そのため、この申告書を提出せずに事業開始する方も多いようです。
ちなみに事業開始等申告書を提出しない場合でも、確定申告を行うと税務署から自治体(都道府県)に通知が行くようになっています。
事業税について、詳しくは事業税のページ(準備中)をご確認ください。
書類の入手先と提出先が変わるだけで、提出方法は税務署に提出する際とほぼ同じです。
自治体(都道府県)に提出する書類も原本とコピーの2部を提出し、提出したことの証明として1部(控え)を手元に保管しておきましょう。
※郵送の場合はコピーを返送してもらうために、自分の住所・氏名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封すること
東京都の場合は、事業所の所在地を管轄する都税事務所に提出することとなります。
(伊豆諸島地域は都税事務所でなく支庁へ提出)
どこの自治体(都道府県)でも基本的には都道府県税事務所への提出ですが、自治体によってはその他に市町村役所への提出も追加で必要な場合がありますので事前に役所に電話で確認してみてください。
東京都の都税事務所、支庁は東京都主税局のHPで調べることができます。
サイト内検索