会社員の場合は健康保険組合に加入し、会社側が保険料のほぼ半額を負担してくれていたわけですが、退職すると今後は全額自分で支払うこととなります。
今までの保険を任意継続するのと国民健康保険に加入するのではどちらがお得か、条件によっては大きな金額の差がつく場合もありますのでしっかり考えて決めなければなりません。
退職する際、今まで会社で加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかを悩む方は多いかと思います。
どちらも医療機関にかかった際の自己負担額は3割で同じのため、比較するのはやはり月々に支払う保険料でしょう。
加入していた健康保険組合や、住んでいる市区町村によってそれぞれ保険料の計算方法が異なるため、自分で任意継続の場合と国民健康保険に加入した場合の保険料をそれぞれ計算してみてどちらが良いかを判断してください。
ただし、任意継続の場合は退職日から20日以内に申請しないと任意継続することができなくなってしまいますので注意が必要です。
(国民健康保険の場合も14日以内、と期限が決まってはいますが期限に遅れても加入できます)
個人事業主でも収入が少なければ家族の扶養に入ることができます。
例えばサラリーマンの旦那さんがいる個人事業主の女性の場合、収入が少ないうちは旦那さんの扶養に入ることで月々の社会保険料(健康保険料・年金)を支払わずに済みます。
細かい条件は各健康保険組合によって異なり、なかには収入が少なくても個人事業主だと扶養に入れない場合もあるかもしれませんので、その家族が加入している健康保険組合に直接確認してみてください。
一般的には、今後12か月間の収入見込が130万円以下なら扶養に入れる場合が多いです。
つまり1月当たりの収入額が10万8千円を超えないうちは扶養でいられるということです。
詳しくは個人事業主の年金のページ(準備中)に記載していますのでそちらをご確認ください。
任意継続とは、退職後も、退職前と同じ健康保険に加入するというものです。
再加入という形になり、保険証も新たな記号・番号で交付されることとなります。
継続して2か月以上の被保険者期間があり、退職日から20日以内に申請することで任意継続が可能です。
尚、申請は会社ではなく、各健康保険組合に対して行います。
申請には退職前の健康保険の記号・番号が必要となるため、保険証を返却する前に控えておくか、退職時に「健康保険被保険者資格喪失証明書」を会社から貰いましょう。
期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。
ただし、市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では任意継続をやめることはできませんので注意してください。
任意継続をやめることができるのは、任意継続中に再就職、または後期高齢者医療の認定を受けて被保険者資格を取得するか、被保険者が死亡した場合です。
また、保険料の納付が1日でも遅れた場合も任意継続の資格を喪失します。
各健康保険組合によって計算方法が異なりますが、大体会社員時代の2倍の保険料になると考えておけばよいでしょう。今まで会社が負担してくれていた保険料分を全額自分で支払うことになるためです。
各健康保険組合のホームページに、会社側の負担金額(割合)がいくらかを載せている場合もありますので確認してみてください。
また、40歳〜64歳の人は介護保険第2号被保険者となるため、基本の保険料のほかに介護保険料が上乗せされます(国民健康保険の場合も同様)。
保険料は基本的には任意継続中の2年間ずっと変わりませんが、任意継続中に40歳(または65歳)になった場合は介護保険料分が増える(または減る)こととなります。
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