STEP4.税務署への届出

事業を始める準備が整ったら、ようやく税務署への届出です。
開業届以外にも、必要に応じて提出する必要のある書類がいくつかありますので確認していきましょう。

必要な届出書類

税務署への届出書類には以下のものがあります。
一般に「開業届」と呼ばれているのは「個人事業の開業・廃業等届出書」のことです。
開業する場合、この開業届は全員が必ず提出しますが、その他の書類については必要に応じて提出することとなります。

事業を始めるとき
納税方法に
関わる申請
従業員を
雇う場合

開業の際は税務署への届出の他に、自治体への届出も必要となりますのでそちらも忘れないようにしましょう。

また従業員を雇う場合は労災保険や雇用保険、さらに規模によっては社会保険への加入が義務付けられていますので関係各所に書類を提出しなければなりません。
詳しくは、従業員を雇ったらのページ(準備中)をご確認ください。

青色申告のススメ

節税のためにはぜひみなさん「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。
青色申告について詳しくは、青色申告と白色申告のページをご確認ください。

提出の流れ

提出方法は簡単です。
税務署に提出に行くとどこの窓口に行けばいいかの案内がありますので、そこで書類の原本と控え用にコピーをとったものを提出するだけです。
事業内容について何か質問されるでもなく、収受印を押してもらった控えを受取って完了のため拍子抜けすることでしょう。

  1. 必要な書類の様式を国税庁HPからダウンロードする
    ダウンロードした様式をA4サイズでプリントアウト
    ※書類は最寄の税務署でも入手することができます
  2. 記入例を参考に記入する
    ※記入例は上表からのリンク先を参照してください
  3. 記入後、コピーを1部とる
  4. 原本およびコピーを、持参または郵送により納税地を所轄する税務署へ提出する
    ※郵送の場合はコピーを返送してもらうために、自分の住所・氏名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封すること

納税地を所轄する税務署とは

納税地を所轄する税務署は国税庁のHPで調べることができます。
各種届出の提出先となりますので、所在地や電話番号等も確認しておきましょう。

※自宅住所と事業所の所在地が異なる場合

所得税法により、基本的には納税地は自宅住所となりますが、別途「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(準備中)」を税務署に提出することで事業所を納税地とすることもできます。
また、自宅住所を納税地のままとする場合でも、事業所の所在地を所轄する税務署への開業届の提出が追加で必要となります。

届出の際は原本と一緒にコピーも提出すること

個人事業を開業したからといって、税務署から改めて証明書が発行されるようなことはありません。

開業届を提出する際に原本と一緒にコピーを提出し、コピーに収受印を押したものを受取ります。
この控えが対外的に示すことのできる唯一の開業証明書となりますので大切に保管しましょう。
屋号付の銀行口座開設、ハローワークへの再就職手当申請、労働保険の加入等の手続きの際提示を求められます。

また、開業届以外の書類も提出したことの証明として控えを手元に保管しておきましょう。

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